商標登録が必要な場面

特許の場合と同様に、商談をするにあたって商標登録を取得していないと商談に応じてもらえないということをよく聞きます。またAmazonで自分のお店の名前で商品を販売したい(=ストアを持つ)場合は、自分のブランドを持ちたいという時は商標登録が必要になります。

商標の種類について

商標には、テレビで宣伝広告されている個別の商品(例えば自動車のクラウンやスカイラインなど)に関するものや、店又は会社の屋号に関するもの(トヨタやニッサンなど)など様々なものがあります。

商標の場合は、登録要件として特許/実用新案や意匠と異なり、創作性は必要ありませんので、例えば某医薬品メーカーの肩こりを緩和するローションなどの「ラクスキット」など商品の効能をカタカナで記載したものでも登録になる可能性はあります。

ご相談の手順

1:ご相談内容について簡単なヒアリングシートをご記入し、送信ください。

商標法上、「商標」は商品やサービスについて使用される文字列や、図形、記号などと定義されており、創作物では無く、すでに世の中に知られているものや使用されているものであってもかまいません。

但し、同一の商品やサービスについて同一又は類似の商標は重複して登録されることは無く、他人の先登録商標が存在する場合は登録を受けることができません。また、他人の先登録商標が存在しない場合であっても、商標登録を受けられない場合が商標法上で列挙されています。

LINEでご相談の前にヒアリングシートにて、使用を予定されている商品又はサービスと使用を希望される商標をお知らせください。相談前にあらかじめ他人の先登録商標が存在するか否かの簡単な調査をしておきます。

商標登録ヒアリングシート

2:ZOOMでオンライン相談をします。

ヒアリングシート送信後、オンラインアプリZOOMを使ってご相談させていただきます。

オンライン面談に日時についてはLINE(推奨)またはメールにてお知らせします。


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